■健康保険
残念ながら、現行の制度では、鍼灸治療の保険による診療は病院のようには使えません。鍼灸の保険支給の対象は、慢性的な痛みを伴う疾患であり、医師が鍼灸治療を行うことを認め同意した場合にのみ適用されます。そのためには、医師の「同意書」が必要となります。「同意書」とは、医師が「この患者さんが鍼灸治療を受けることに同意します」という内容を証明する書類です。(ご希望の方は、当院で所定の用紙をお渡しします)現在保険の対象となっている疾患は、神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症等となっています。但し、保険の対象となっている病名で、保健医療機関(病院や診療所など)と同時期に並行しての治療は、出来ませんのでご注意下さい。
■労災保険
仕事上、または通勤による負傷、または疾病に対して認定されたもので、医師が鍼・灸を行うことを必要と認め、「診断書」が交付されたものについて取り扱うことができます。労災保険の取り扱い指定を受けた治療所で、自己負担なしで受けられます。
■自動車損害賠償責任保険
交通事故での鍼灸治療は、自動車損害賠償責任保険の適応となります。 保険会社の担当者の了解があれば可能です。保険会社に鍼灸治療を受けたい旨を連絡し、確認が取れれば全額保険による治療ができます。
■生活保護の医療扶助
保護を受けている福祉事務所で、鍼灸治療を希望し「保護変更申請書」を受け、「生活保護法による施術費給付承認書」が交付されると、生活保護法指定施術者指定を受けた治療院において鍼灸治療が保険で受けられます。
■京都市のはり・きゅう・マッサージ助成事業
「京都市の指定施術者」登録のある治療院」では、京都市にハガキで申請することで「はり・きゅう・マッサージ助成制度」を利用することが出来ます。 対象:75才以上の方で国民健康保険加入者。年2回。1回1000円。(合計2000円の補助)の助成が利用できます。 詳しくは、受付まで。